中には逮捕に至ったケースもいくつか存在しています。
- 詐欺という立件が難しい
- 被害者が刑事事件として提訴しない
- 行政処分が適用される
何故、詐欺商材を販売して逮捕されない?その理由とは?
かせげ!どうぶつの副業でも様々な情報商材のレビューを行ってきましたが、世の中はあれ程までに情報商材で溢れかえり、心無い業者の被害者が続出しているのにも関わらず、あまりにも販売業者の逮捕数が少ないと思いませんか?
「詐欺」という立件が難しい
詐欺被害は刑事事件として捜査されるため、検察が詐欺容疑として立件することが必要になります。
被害者が警察署に被害届を提出し、捜査をお願いすることも出来ますが、警察は必ず捜査しなければならない!ということではありません。
- 事件性はあるのか?
- 立件できる事件なのか?
この辺りを照らし合わせてから捜査を行うようです。
情報商材の販売業者が逮捕されない大きな理由としては、この立件が非常に難しいということです。
詐欺で立件を行う場合、稼げる根拠が無いのに、騙してお金を取る(取られた)という事実が必要となります。
情報商材の場合、ランディングページでは「誰でも・簡単に・絶対」稼げる!などと掲載されているのにも関わらず…
特定商取引法の記載には「使用結果には個人差があり保証されるものではありません」という言葉を記載しています。
この言葉が書いてあるとどうなるのか?軽く受け取っている方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、
つまり、「ツールを使っても稼げない場合もあるよって参加者には伝えている」という言い訳が通ってしまうのです。
そのため、明らかに稼げる根拠がないのにお金を騙しとる以外は詐欺としての立件が厳しいということになってしまいます。
被害者が刑事事件として提訴しない
詐欺罪として逮捕させるためには、検察が立件して逮捕するか、被害者が警察に被害届や、捜査願いを出して警察の捜査により詐欺罪を立件するということが必要になります。
投資詐欺だったら、数億円の被害ということで社会問題にもなり、検察が立件するということもありますが、情報商材詐欺の場合、そこまで大きな被害額が出ることは希なので、検察が立件するということがあまりありません。
しかし、立件されないのが一番の理由ではなく、そもそも被害者が訴え出ないということが大きな理由となっています。
どうやら少し違うみたいですね。
というのは、仮に詐欺罪で逮捕されたとしても、被害にあったお金が戻ってくるわけではないからです。
詐欺罪は刑事罰なので、逮捕された容疑者に対しては、相応の罰金や、懲役などの罰が与えられますが、被害者に返金するという命令は出ません。
それならば、刑事訴訟をするよりも、民事訴訟でお金を取り戻したいと言う被害者が多いので、民事で訴訟されることがあっても、刑事訴訟に発展すること自体があまりないというのが現状です。
ましてや、逮捕される可能性が低いならなおさらだよね…。
行政処分が適用される
情報商材で逮捕されるほとんどの理由が詐欺罪の適用となります。
誇大広告によって、参加者を騙してお金を取ったからということになります。
誇大広告は、特商法という販売に関する法律で禁止されているものなので、これに違反した者は、行政処分に処せられます。
行政処分は「業務改善命令」「業務停止命令」「業務禁止命令」の3つです。
誇大広告で特商法に違反している場合は、上記のうちのどれかの行政処分に処せられ、そこで特定商取引法に則って販売サイトを改善したりすることで刑事訴訟を回避できてしまいます。
実際、多くの詐欺商材を販売しているサイトは、販売から2~3ヵ月でサイトを閉鎖します。
これは行政処分で業務改善命令が出されたか、行政処分を適用される前にサイトそのものを閉鎖したかどちらかの可能性が高いです。
詐欺商材を販売している業者は、行政処分の中で一番重い、業務禁止命令が出た場合、そこから逮捕に至るケースもあります。
まとめ
刑事裁判で追及できなくても、誇大広告などで騙された場合は、民事訴訟でお金を取り戻せる可能性があります。
被害に遭った人は、泣き寝入りせず、返金に向けた動きも視野に入れて考えてみてください。