かねきち大先生!情報商材の検証をするときって必ず「特定商取引法に基づく表記」を調べるじゃん?あれはなんでなの???
え、お前…村長の話聞いてなかったの…?
お前って言うな!
特商法は必ず確認しなさい!っていうのは聞いてたけど、「なんで」必ず見なきゃいけないのかなーって疑問に思ってたのよ。
特商法は必ず確認しなさい!っていうのは聞いてたけど、「なんで」必ず見なきゃいけないのかなーって疑問に思ってたのよ。
なら、今日はその辺りをおさらいしておこうか!
ネットで買い物をする前に特商法は一度確認するべき!(情報商材に限らず)
特定商取引法とは?
簡単に言ってしまえば、特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律のことだよね。
消費者を守るための法律っていうのは知ってるよ!
じゃあどうやって消費者を守ってくれるんだと思う?
ずるいぞ!質問に質問で返してくるとは…
よく分からないってことでいいかな?(笑)
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールなんかを決めてるんだよね!
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールなんかを決めてるんだよね!
特定商取引法の対象となる類型
類型…うーん、種類って言った方が分かりやすいかな?
特定商取引法の対象になるのは以下の7種類
特定商取引法の対象になるのは以下の7種類
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
僕たちが検証してる情報商材はどれに当てはまるの?
一概には言えないけど、情報商材の場合は「通信販売」と「業務提供誘引販売」に当てはまることが多いかな?
特定商取引法の概要
特商法が消費者の利益を守る法律で、種類は7種類あるのは分かったよ!
で!これがなんなの???
で!これがなんなの???
さすがしらたま!(たぶん分かっちゃいねぇな…)
特定商取引法の概要は大きく分けて2つ!
特定商取引法の概要は大きく分けて2つ!
- 行政規制
- 民事ルール
え?絶対村長そんな話はしてないよ…初めて聞いた言葉だよ?
…。勉強しろ!
いやぁ…ちゃんと説明したよ?
行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引の特性に応じて、以下のような規制を行っているんだよね。
- 氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。 - 不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。 - 広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。 - 書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
あ、ちなみに!特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象になるぞ!
これって…消費者が安心して買い物を出来るように嘘つくなよ!っていうルールを作って、それを破ったら怒るぞ!ってこと…だよね?
怒る…?というよりは破ったら処罰するぞ!って話だね。
はい、次は民事ルール行ってみよう!
はい、次は民事ルール行ってみよう!
民事ルール
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めてるんだよね。
- クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。 - 意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。 - 損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
これは…さっきの行政規制に加えて、騙された!と思った消費者が事業者に対して返金や契約の取り消しをやりやすくしてくれるルールってこと?
その組み合わせが特商法ってこと!
なんか難しい言葉が並んでたけど、要するに消費者守る!=特商法ってことだよね!
あながち間違っちゃいないから困る…。ちなみに!昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律」っていうのが形を変えて、今の特定商取引法になったんだよ!
特定商取引法に基づく表記とは?
それでさ?「特定商取引法」については分かったところで、紹介ページに掲載されてるのは「特定商取引法に基づく表記」だよね?この違いはなんなの?これもクソみたいな情報商材を販売しているところがズルするためにやってるの?
そういうことじゃないよ(笑)どんな企業でも
「特定商取引法に基づく表記」は「特定商取引法に基づく表記」だよ(笑)
これっていうのは、事業者が消費者に信用してもらうために作成している表記だよ!
「特定商取引法に基づく表記」は「特定商取引法に基づく表記」だよ(笑)
これっていうのは、事業者が消費者に信用してもらうために作成している表記だよ!
あぁ!そうか!特商法=消費者を守る法律なんだから…
それに基づいて表記している=安心できる・信頼できるってことになるのか!
それに基づいて表記している=安心できる・信頼できるってことになるのか!
だいたいはあってる!というより、一般的な企業が相手であればそれが正解!
ん?どういうこと???
さっきしらたまも言ってたけど、僕らが検証をしている大多数がクソみたいな情報商材を販売している業者だぞ?特定商取引法って実は「表示義務項目」があるの知ってる?
ちなみに、以下の11項目が表示義務項目ね。
ちなみに、以下の11項目が表示義務項目ね。
- 事業者名
- 所在地
- 連絡先
- 注文方法
- 販売数量
- 商品等の販売価格
- 送料などの商品代金以外の付帯費用
- 代金の支払時期
- 代金の支払方法
- 商品等の引き渡し時期
- 返品の可否と条件
えええ!?こんなにたくさんあるの???
そうなんだよ!んで、この11項目は最低限記載しておく必要がある=表示義務項目って話なんだけど…いままでの検証でこれ全部書いてあったか?
ほとんどないね…だって項目の多さにビックリしたぐらいだもの(笑)
逆説的に言えば、オファーの内容がちょっと胡散臭いな…と思っても「特定商取引法に基づく表記」が洩れなく記載されているなら、少しはまともに運営していこうという気持ちは見えるよね。
足りてないなら、「法律なんか守る気無いぜ!」って言ってるのと同じようなことって前にかねきちが言ってたの思い出した!
まとめ:特定商取引法に基づく表記が曖昧なオファーはオススメ出来ません!
かねきち!特定商取引法について教えてくれてありがとー!!!
ただね、1回「お前」って言ったのは許さないからねー!
ただね、1回「お前」って言ったのは許さないからねー!
こういうところだけは根に持つからなぁ…。
やっぱり、どんな人がどんな気持ちで売っているものか?という事が明確になっているほうが不安は少ないよね!
逆にこの「特定商取引法に基づく表記」が曖昧な表記になっている場合、購入することはオススメできません。これは情報商材に限らずです!!!ネットで買い物をする前に一度確認してみてくださいなー!